東京簡易裁判所 平成5年(い)2857号 略式命令 1993年10月21日
被告人
島本修次
本籍、住居、職業、生年月日及び事件名は起訴状の記載を引用する。
右被告事件について、次のとおり略式命令をする。
主文
被告人を罰金20万円に処する。
右罰金を完納できないときは金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
ただし、端数を生じたときはこれを1日とする。
右罰金に相当する金額を仮りに納付することを命ずる。
罪となるべき事実
起訴状記載の公訴事実を引用する。
(裁判官 長谷川知賢)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起し、略式命令を請求する。
平成5年10月21日
東京区検察庁
検察官事務取扱検事
東京簡易裁判所 殿
本籍 《略》
住居 《略》
職業 無職
(在庁) 島本修次
《生年月日略》
公訴事実
被告人は、いわゆる総会屋として活動しているものであるが、平成5年3月22日ころ、東京都渋谷区神宮前6丁目26番1号麒麟麦酒株式会社において、同社総務部顧問林茂及び同社総務部総務担当部長清田善則から、同年3月30日開催の同社の第154回定時株主総会に関し、同社の株式の取得を差し控えて右株主総会の議事の円滑な進行に協力すること等を依頼する趣旨で、同社の計算において供与されるものであることを知りながら、現金20万円の供与を受けたものである。
罪名及び罰条
商法違反 商法第497条第2項、第1項